施設警備
私たちYSSでは、会社の安全を確保するため、人々が安心して商業施設を利用できるように、建物やビルの資産的価値だけでなく、お客様やご利用者様の生命や財産を守るため、昼夜を問わず常駐して警備にあたります。
一部の現場では「国家資格」を持った警備スタッフの配置が必要です。
「警備員等の検定等に関する規則」(国家公安委員会規則第20号)第2条の改正により、「防護対象特定核燃料物質を取り扱うものに係る施設警備業務を行う場合」や「防護対象特定核燃料物質取扱施設ごと」、「空港(空港の敷地内の旅客ターミナル施設などを含む)に係る施設警備業務を行う場合」には「1級又は2級の検定合格警備員を1人以上配置すること」が法律で定められております。